15.1029 (木)
消防設備士免状を有する者は、
消防用設備等の工事又は整備に関する新しい知識、
技能の習得のため、
免状交付を受けた日以後最初の4月1日から2年以内に、
その後は受講日以後最初の4月1日から5年以内ごとに、
都道府県知事、又は総務大臣が指定する講習機関が行う講習に
参加しなければならない。
と義務付けられています。
そんな講習が松本勤労者福祉センターで行われました。
消防設備士(しょうぼうせつびし、英: Fire Defense Equipment Officer)は、
消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、
自動火災報知設備などの警報設備、
救助袋などの避難設備
の設置工事、点検整備を行うことができる日本の国家資格です。